無線の免許とは?

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無線の免許とは?必要な業務・資格の種類を総まとめ

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一般的に「無線の免許」と呼ばれるものには無線局の免許・登録と、無線設備を操作する人に必要な無線従事者資格の2種類があります。
個人が取得できる無線従事者資格についても5分野23種類と多種多様で、行う作業によって必要な資格も異なります。
また、無線機を使うすべてのケースで資格や免許が必要になるわけではありません。

このように複雑な無線の免許の種類や無線従事者資格の概要、資格が必要な場面、免許局と登録局の違いをわかりやすく解説します。

無線機の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

※2026年9月11日現在の法令についてまとめています。

無線機とは

無線機とは、電波を利用して音声やデータを送受信する通信機器の総称です。
電話回線やインターネット回線を使用せずに通信できるため、現場での迅速な情報共有や連絡手段として幅広い業界で利用されています。

身近なものでは、建設現場や警備業務、イベント運営、施設管理などで使用されるトランシーバーやインカムがあります。

また、業務用途だけでなく、船舶や航空機、放送設備、アマチュア無線なども無線機の一種です。
無線機は利用目的や通信距離、使用する周波数によってさまざまな種類に分類されます。
代表的な無線機には以下のようなものがあります。

  • 特定小電力トランシーバー

  • デジタル簡易無線機

  • IP無線機

  • 業務用無線機

  • アマチュア無線機

例えば、店舗内やイベント会場での近距離連絡には特定小電力トランシーバーが利用されることが多く、広い施設や離れた拠点との連絡にはIP無線機やデジタル簡易無線機が活用されています。

ただし、無線機は種類によって利用に必要な手続きが異なります。
無線局の免許や登録が必要なものもあれば、特定小電力トランシーバーやIP無線機のように、資格や免許なしで利用できるものもあります。

そのため、無線機を利用する際は「どの無線機を使うのか」「どのような用途で使うのか」を確認し、自社の利用環境に合った機種を選ぶことが大切です。

トランシーバーおすすめ20選!距離・用途別のおすすめの記事では、様々なシチュエーションごとにおすすめのトランシーバーを紹介していますので、機種選びに迷った際は是非ご参照ください。

次の章では一般的な無線関連の資格である無線従事者資格について解説します。

無線従事者資格とは

無線従事者資格とは、無線設備を操作する人に必要な国家資格です。電波は空間を伝わる性質を持つため、誤った操作を行うと他の通信に混信や妨害を与えるおそれがあります。そのため、電波法では、無線設備の操作は原則として無線従事者資格を持つ人が行うことと定められています。

一般的に「無線の免許」と呼ばれることがありますが、無線従事者資格は人に対して付与される資格です。一方で、無線局の免許や登録は無線設備や無線局に対して行う手続きであり、両者は別の制度です。

総務省では、無線局の免許状と無線従事者資格の関係を、自動車の「車検証」と「運転免許証」に例えて説明しています。無線局を運用するためには、無線局側の手続きと、必要に応じて操作する人の資格の両方を理解することが大切です。

無線従事者資格は5分野23資格に分類される

無線従事者資格は、利用分野ごとに以下の5分野に分類されています。

  • 総合

  • 海上

  • 航空

  • 陸上

  • アマチュア

2026年9月現在、これら5分野には合計23種類の資格が設けられています。

資格ごとに操作できる無線設備の範囲が定められており、船舶局や海岸局を対象とする資格、航空機局や航空局を対象とする資格、放送局や固定局を対象とする資格など、それぞれ役割が異なります。

例えば、第一級総合無線通信士は船舶局や航空機局、陸上に開設する無線局など幅広い無線設備を扱う資格であり、第一級陸上無線技術士は放送局や固定局などの無線設備に関する技術操作を行うための資格です。

無線従事者資格の取得方法

無線従事者資格を取得する方法は、主に以下の4つです。

  1. 国家試験に合格する

  2. 養成課程を修了する

  3. 学校で無線通信に関する科目を修めて卒業する

  4. 一定の資格・業務経歴を得る

最も一般的なのは国家試験による取得です。資格ごとに実施される国家試験に合格し、その後免許申請を行うことで無線従事者資格を取得できます。

また、一部の資格は総務大臣の認定を受けた養成課程を修了することで、国家試験を受けずに取得することも可能です。

無線従事者資格は一度取得すると生涯有効

無線従事者資格は、一度取得すると生涯有効です。
運転免許証のような更新制度はなく、資格そのものの更新手続きは必要ありません。

そのため、通信・放送・インフラ関連の業界では、長期間活用できる資格として取得を目指す人も少なくありません。

ただし、資格を保有しているだけで全ての無線機を自由に使用できるわけではありません。
実際に無線機を運用する際は、無線局の免許や登録が必要になる場合もあります。

また、無線設備の操作は原則として無線従事者資格が必要ですが、主任無線従事者制度など、一定の条件を満たした例外制度も設けられています。

次の章では、実際にどのような業務で無線従事者資格が必要になるのかを詳しく解説します。

無線従事者資格が必要な主な業務

無線従事者資格は23種類ありますが、業務に関わるすべての人が取得する必要はありません。
資格ごとに操作できる無線設備や従事できる業務が異なるためです。

ここでは、どのような業務でどの資格が必要になるのかを紹介します。

船舶や海上通信に関わる業務

船舶局や海岸局などの無線設備を操作する場合は、海上無線通信士または海上特殊無線技士の資格が必要です。

主な業務例は以下のとおりです。

  • 商船の無線通信業務

  • 漁船の無線通信業務

  • 海岸局の運用

  • 船舶レーダーの操作

  • GMDSS対応設備の運用

海上分野には、第一級~第四級海上無線通信士や海上特殊無線技士などの資格があり、使用する設備や業務内容に応じて必要な資格が異なります。

例えば、GMDSS対応の船舶局や海岸局では第一級~第三級海上無線通信士が、漁船やプレジャーボートなどで使用される無線設備では海上特殊無線技士が必要になる場合があります。

航空機や航空無線に関わる業務

航空機と地上局の間で行われる無線通信業務には、航空無線通信士または航空特殊無線技士が必要です。

主な業務例は以下のとおりです。

  • 航空機局の運用

  • 航空局での通信業務

  • 航空無線設備の操作

航空分野の無線設備は安全運航に直結するため、資格を持つ無線従事者による運用が求められています。

航空運送事業で使用される航空機局や航空局では航空無線通信士が、それ以外の航空機で使用される無線設備では航空特殊無線技士が必要になるケースがあります。

放送局や通信設備の技術業務

テレビ局やラジオ局、固定通信設備などの技術操作を行う場合は、陸上無線技術士の資格が必要になることがあります。

主な業務例は以下のとおりです。

  • テレビ放送設備の運用

  • ラジオ放送設備の運用

  • 固定通信設備の保守管理

  • 無線設備の技術操作

特に大規模な放送設備や通信設備の運用・管理には、第一級陸上無線技術士や第二級陸上無線技術士が活用されています。

総務省によると、第一級陸上無線技術士は放送局や固定局などの無線設備を、第二級陸上無線技術士は小・中規模放送局や航空用無線航行局などの無線設備を対象としています。

業務用無線設備の運用・保守

企業や団体で利用される業務用無線設備の技術操作には、陸上特殊無線技士が必要になる場合があります。

総務省の資料では、以下のような設備が対象として挙げられています。

  • タクシー無線の基地局

  • 陸上移動系無線局

  • VSAT設備

  • 多重無線設備

業務内容や設備の規模に応じて、第一級~第三級陸上特殊無線技士などの資格が必要になります。

例えば、多重無線設備を使用した固定局の運用には第一級陸上特殊無線技士、陸上移動系無線局やVSAT設備には第二級陸上特殊無線技士、タクシー無線の基地局などには第三級陸上特殊無線技士が用いられています。

アマチュア無線を運用する場合

趣味や技術研究を目的としてアマチュア無線局を運用する場合は、アマチュア無線技士の資格が必要です。

アマチュア無線技士には以下の4種類があります。

  • 第一級アマチュア無線技士

  • 第二級アマチュア無線技士

  • 第三級アマチュア無線技士

  • 第四級アマチュア無線技士

資格によって使用できる周波数帯や空中線電力が異なるため、利用目的に応じた資格を取得する必要があります。

トランシーバーやインカムの利用では資格が不要なケースも多い

ここまで紹介した資格は、主に船舶・航空・放送・業務用無線設備などを対象としたものです。

一方で、以下のような無線機は無線従事者資格なしで利用できるケースが多くあります。

  • 特定小電力トランシーバー

  • IP無線機

  • 一般的な業務用インカム

そのため、建設現場や警備業務、イベント運営、店舗運営などで使用される無線機の利用者全員が国家資格を取得しなければならないわけではありません。

まずは利用を検討している無線機が、「無線従事者資格が必要な設備なのか」を確認することが大切です。

次の章では、無線局の手続きに関係する「免許局」と「登録局」の違いについて解説します。

免許局と登録局の違い

無線の免許について調べていると、「免許局」や「登録局」という言葉を目にすることがあります。しかし、無線従事者資格と異なり、これらは無線設備を操作する人ではなく、無線局そのものに関する制度です。

そのため、「無線機を使うのに資格が必要なのか」という疑問を理解するには、無線従事者資格だけでなく、免許局と登録局の違いも知っておく必要があります。

免許局とは

免許局とは、総務大臣から無線局免許を受けて開設・運用する無線局のことです。

無線局を開設する際は、使用する周波数や設備の内容などについて審査を受け、免許を取得しなければなりません。そのため、無線局ごとに個別の管理が行われる点が特徴です。

主な例としては以下があります。

  • 放送局

  • 海岸局

  • 航空局

  • 固定局

  • 一部の業務用無線局

これらの無線局では、無線局の免許に加えて、無線従事者資格が必要になる場合があります。

登録局とは

登録局とは、総務大臣への登録によって開設できる無線局です。

免許局と比べて手続きが簡素化されており、一定の技術基準を満たした無線設備であれば登録によって利用できます。

身近な例としては、業務用で広く利用されているデジタル簡易無線機の多くが登録局に該当します。

主な特徴は以下のとおりです。

  • 開設には登録手続きが必要

  • 免許局より手続きが簡素

  • 業務用途で広く利用されている

  • 建設現場や警備、イベント運営などで活用されている

そのため、「無線の免許」として話題になるケースでは、実際には登録局の登録手続きを指していることも少なくありません。

免許局と登録局の違い

免許局と登録局の主な違いをまとめると、以下のようになります。

項目

免許局

登録局

開設手続き

無線局免許が必要

登録が必要

手続きの負担

比較的大きい

比較的少ない

主な利用例

放送局、海岸局、航空局など

デジタル簡易無線など

周波数管理

個別審査あり

登録制度に基づく運用

ただし、免許局と登録局の違いはあくまで無線局に関する制度です。

「登録局=資格不要」ではない

よくある誤解として、

  • 免許局は資格が必要

  • 登録局は資格不要

と考えられることがあります。

しかし実際には、無線局に必要な手続きと、無線設備を操作する人に必要な資格は別制度です。

例えば、登録局として運用される無線機であっても、制度や運用形態によっては資格が関係する場合があります。一方で、免許局であっても主任無線従事者制度などにより、一定条件下で有資格者以外が操作できるケースもあります。

そのため、

  1. 無線局の免許または登録が必要か

  2. 無線従事者資格が必要か

を分けて確認することが大切です。

業務用無線機では登録局が一般的

企業で利用される無線機では、登録局として運用されるデジタル簡易無線機が広く普及しています。

そのため、

  • 建設現場

  • 警備業務

  • イベント運営

  • 物流業務

  • 施設管理

などで無線機を利用する場合は、まず登録局かどうかを確認するとよいでしょう。

また、登録や管理の手続きをレンタル会社や販売会社がサポートしているケースもあります。

次の章では、実際に無線機をレンタルする場合に、無線従事者資格や無線局の手続きが必要になるのかについて解説します。

無線機をレンタルする場合に資格は必要?

結論からいうと、レンタルだから資格や免許が不要になるわけではなく、利用する無線機の種類によって必要な資格や手続きが決まります。

ただし、建設現場や警備業務、イベント運営などで利用されるレンタル無線機の多くは、利用者が無線従事者資格を取得しなくても使用できる機種です。

そのため、一般的な業務用途で利用する場合は、資格が不要なケースがほとんどといえるでしょう。

使用者に資格が必要な無線機

無線従事者資格の有無は、レンタルか購入かではなく、無線設備の種類によって決まります。

例えば、以下のような無線設備を操作する場合は、レンタルであっても対応する無線従事者資格が必要です。

利用する無線設備

主な資格

船舶局・海岸局

海上無線通信士、海上特殊無線技士

航空機局・航空局

航空無線通信士、航空特殊無線技士

放送局の送信設備

陸上無線技術士

特定の業務用無線設備

陸上特殊無線技士

そのため、資格が必要な無線設備をレンタルした場合でも、操作する人が必要な資格を持っていなければ運用できません。

一般的な業務用無線機は資格不要で利用できることが多い

一方で、企業や団体で利用されるレンタル無線機の多くは、資格不要で利用できる無線機です。

代表的なものとして、以下が挙げられます。

  • 特定小電力トランシーバー

  • IP無線機

  • 一般的な業務用インカム

  • 一部のデジタル簡易無線機

これらは主に、

  • 建設現場

  • 警備業務

  • イベント運営

  • 店舗運営

  • 施設管理

  • 物流業務

などで利用されています。

特に特定小電力トランシーバーやIP無線機は、無線従事者資格を必要としないため、レンタル事業者などで広く取り扱われています。

デジタル簡易無線は登録局かどうかを確認しよう

レンタルで利用されることが多いデジタル簡易無線機は、登録局として運用されるケースが一般的です。

そのため、

  • 無線従事者資格は不要

  • ただし無線局の登録は必要

というケースがあります。

ここまで解説してきたように、『登録局』は無線機それ自体を管理するためのもののため、使用する側が資格を有している必要はなく、レンタルの際も機器を管理している事業者が登録手続きを行っていれば問題ありません。

当店トランシーバーレンタルセンターでも、全ての機器を当店で登録・管理しているため、利用者の方側で手続きを行う必要はございません。

不安な場合はレンタル会社に確認するのがおすすめ

無線機にはさまざまな種類があり、必要な資格や手続きも異なります。

そのため、

  • 資格が必要か分からない

  • 無線局の登録が必要なのか知りたい

  • 自社の利用環境に合う無線機を選びたい

という場合は、レンタル会社や販売店へ相談するのがおすすめです。

利用目的や通信距離、利用人数などを伝えることで、必要な資格や手続きの有無も含めて適切な機種を提案してもらえます。

レンタル無線機の利用前に確認したいポイント

最後に、レンタル無線機を利用する前に確認しておきたいポイントをまとめます。

  • 利用する無線機の種類

  • 無線従事者資格の有無

  • 無線局の免許または登録の有無

  • 利用できるエリアや通信距離

  • レンタル会社のサポート範囲

これらを事前に確認しておくことで、導入後のトラブルや手続き漏れを防ぐことができます。

まとめ

無線機を利用する際は、

「無線局の免許・登録」

「無線従事者資格」

が別の制度であることを理解することが重要です。

無線機の種類によって必要な手続きは異なりますが、特定小電力トランシーバーやIP無線機など、資格不要で利用できる機種も数多くあります。

トランシーバーレンタルセンターでは、当店で手続き・登録済みのトランシーバー・インカムを最短1泊2日750円からレンタル可能です。
短期利用以外でも、長期での利用や100台以上の大量レンタルも受注実績がございます。


機種選定や資格の要否に関するご相談にも対応していますので、トランシーバーの利用を検討している方はお気軽にお問い合わせください。

運営会社:株式会社サザンプラン

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