トランシーバーレンタル規約
トランシーバーレンタル規約
当社とお客様との間で、別途の契約書類、または取り決め等による特約がない場合に、以下に定める規定を優先し適用します。
1.レンタル期間満了の前日までに、レンタル期間延長の申し出があった場合、当社から提示したお見積発注書への同意及び返信、または電話や電子メール等で承諾の意思を示すことでレンタル期間の延長をすることができます。ただし、以下の場合を除きます。
① 当該レンタル商品に対し、他のお客様からの予約が入っている場合
② 提示したレンタル期間延長料金にご同意いただけない場合
1.メールにてご連絡した返却日まで遅延なくご返却していただくものといたします。
2.返却日の23時59分までに、当社が指定する場所にて直接のお引渡しをいただくか、もしくは運輸事業者への当社への配送依頼及びお引渡し(コンビニエンスストアなど、運送事業者が定める窓口を含む)が完了していることをもってレンタル商品の返却手続とします。
3.お客様からの連絡がなく、返却が遅延したレンタル商品に関しましては、下記の通り延滞料金をご請求させていただきます。
①特定小電力トランシーバー 延滞1日あたり 500円(税別)/台
①業務用無線機 延滞1日あたり 1,000円(税別)/台
4.返却遅延により、他のレンタル契約に支障をきたす等、当社に損害が発生した場合、その合理的な範囲の損害金額(他のお客様に貸し出すことにより得られたであろう利益、弁護士費用を含むがこの限りではない。)を加算し、ご請求させていただきます。
注文書提出後は、機材を確保している状態のため、キャンセルや台数の減数の際は、不可抗力等の理由の如何を問わず、下記のキャンセル料金をご請求させていただきます。
① 納品日の 8 日以上前:不要
② 納品日の 7 日前〜4 日前:見積発注書記載の価格の50%
③ 納品日の 3 日前〜当日:見積発注書記載の価格の100%
1.当社のレンタル機器は、メンテナンスと動作確認の後に発送をしていますが、輸送中に破損や動作不具合を起こす恐れがあります。レンタル機器が届きましたら、到着日から1日以内に必ず動作確認を行って下さい。その際に異常が認められる場合は、レンタル機器到達後1日以内に弊社までご連絡をいただければ代替品をお送りします。
2.当社はお客様に対して、引渡し時においてレンタル商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、お客様の使用目的への適合性については担保いたしません。
3.当社に帰責性のない事由により、納品日までにレンタル商品の納入が完了されない場合、もしくはレンタル期間中に生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合で、お客様においてそれらの事実を示す合理的な資料の提出がなされた場合には、当社はレンタル商品を交換又は修理し、使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。ただし、減免については、使用を妨げられたレンタル商品台数に対して、使用を妨げられた日数分のみを対象とし、該当するレンタル契約のレンタル料等を超える金額の減免はいたしかねますので、予め御了承ください。
4.本条1項又は3項について、レンタル商品の交換対応となった場合、交換後のレンタル商品の到着日から7日以内に、第7条の返却手続の要領で、交換前のレンタル商品をご返送ください。
5.本条3項について、レンタル期間中にお申し出があった場合のみ対象といたします。レンタル終了後のお申し出については、ご対応いたしかねます。
6.天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行、疫病の蔓延、その他当社の責に帰することができない事由の場合、当社はお客様に対して一切の損害賠償の責任は負いません。
1.レンタル商品の使用は日本国内に限られます。
2.レンタル商品の使用目的にあったご使用に限りご利用いただけます。
1.レンタル商品を使用される前に、必ず使用説明書をご確認の上、使用説明書にしたがって使用を行ってください。
2.レンタル商品を使用される際、お客様の不注意によって生じた損害、及び意図した使用目的が達せられないこと等の損害については、当社は一切の責任を負いません。
3.レンタル商品について、第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、直ちにその旨を当社にお知らせください。
4.当社はお客様に対して、随時レンタル商品の保管状況の点検または報告を求めることができるものとします。
5.当社の承諾なく、レンタル商品を第三者に使用させたり、譲渡、質入れ、転貸、担保権の設定等をしたりすることはできません。
6.レンタル商品に他の商品を付着、改造、性能の変更等をすること、分解、分析等をすること、お客様の所有物であることを示すような表示をすることはできません。
7.使用中のデータ破損(コンピューターウイルス感染によるものを含む)について、当社は一切の責任を負いません。
1.お客様の過失の有無の如何を問わず、レンタル商品の破損等による修理費用(著しい破損の場合の新品への交換費用を含む)は、当社の補償サービス「あんしん補償ケア」を付帯している場合は2割、付帯していない場合は全額を、お客様にてご負担いただきます。
2.あんしん補償ケアの適用範囲は、下記のとおりです。
① 偶発的に発生した、レンタル商品の破損・故障・汚損
② 落下・水没・火災によるレンタル商品の破損・故障・汚損
※ただし、お客様の故意または重大な過失に起因する損害(商品の誤った使用に起因する損害を含む)は、対象外となります。
3. レンタル商品が当社の手元に到着した日より7日以内に、商品の状態及び動作の確認を行い、万が一破損等があった場合は、速やかに修理費用をお支払いいただきます。
1. レンタル期間中、レンタル商品の紛失・盗難等があり、返却をできない状態となった場合、新しい商品購入にかかる費用をご請求させていただきます。
2. 当社での返却物の確認の際に紛失・盗難等が発覚した場合は、速やかに新しい商品購入にかかる費用をお支払いいただきます。
3.ご請求確定後に発見された場合も、前2項のお支払いを拒むことはできません。
下記に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、当社は何らの催告も要せずレンタル契約を解除します。
レンタル契約が解除された場合は、直ちに弊社までレンタル機器を返却してください。また、弊社に返送された日(弊社到着日)までの日数に対する延滞料を申し受けます。
1.本件レンタル商品にかかる料金や費用を支払わなかったとき。
2.お客様につき、破産、民事再生、会社更生の申立てをし、又は申し立てられたとき。
3.お客様の信用状態について重大な事象が生じたとき(手形不渡り、その他)。
4.お客様がレンタル機器を違法・不当な目的で使用し、又は使用しようとしたとき。
5.お客様が本規約又は締結済契約書等に違反し、弊社が相当期間を定めて違反状態の解消を申し入れたにもかかわらず違反状態が解消されなかったとき。
6.その他、当社とお客様との信頼関係を著しく損なう事由が生じた場合
レンタル契約に関連して紛争が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属裁判所とします。なお、当社において、専属管轄の権利を放棄し、その他の法定管轄裁判所を選択することはできるものとします。
レンタル契約に定めのない事項、又は、レンタル契約の事項の解釈に疑義が生じた場合は、互いに誠意を持って協議し、円満解決をはかるものとします。
お客様及び当社は、相手方が次のいずれかに該当した場合は何らかの催告を要しないで直ちにレンタル契約の全部又は一部を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを一切賠償しないものとします。
1. 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者その他反社会勢力(以下暴力団等という)である場合
2.代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合
3.自ら又は自己の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団等への資金提供を行った場合
4.基本契約及び個別契約の履行のために契約を締結する者が、第三号のいずれかに該当する場合
5.自らもしくは第三者を利用して、相手方に対して自身もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合、又は相手方に対して詐術、暴力行為もしくは脅迫的言辞を用いた場合
6.自らもしくは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損、もしくは相手方の業務を妨害した場合、又はそれらの恐れのある行為をした場合
1.返却時に私物等が同梱されていた場合には、当社から申込者に通知を行い、申込者は当社からの通知にて定めた期日に私物等をお引取いただくものとします。当社は、当該私物等について、当社からの通知にて定めた期日又は当社がお預かりした日の翌日を起算日とし、起算日から90日間は返却時の状態を維持し、保管するものとします。お引取りに要する費用は申込者の負担とします。
2.前項の期間内にお引取りいただけない場合及び当社からの通知に対して対応が行われなかった場合、当社は当該私物等を保管する責任を負わないものとし、紛失、劣化、毀損、汚損したような場合であっても当社は一切の損害賠償責任を負いません。また、保管期間を過ぎた場合、当社は保管責任を免除され、申込者はその所有権を放棄したものとみなし、当該私物等についてお客様の費用負担で廃棄できるものとします。
1.データの保存機能を有するレンタル商品について、レンタル期間中、返却後に関わらず、データの復元、返却などは、一切対応できません。
以下、電波法令に関わる事柄ですので必ずご確認ください。
・レンタル機器の改造を禁じます。規定外の周波数帯の使用は電波法で禁止されています。
・通信の妨害及び傍受は電波法で禁止されています。
・混線してしまう場合は、他のチャンネルに切り替えてご使用ください。
・弊社がレンタルするトランシーバーには全て技適マークが付いており、電波法令で定めている技術基準に適合する無線機であることが証明されています。
・技適マーク及び型番シールなど本体に貼付しているものを剥がす事を禁じます。
・デジタル簡易無線機については、弊社にて無線局の登録を行っております。レンタルにあたり、弊社より「登録人以外の者による運用」として「無線局の運用の特例に係る届出」を総務省に申請しているため、お客様は手続きなくそのままご使用いただけます。なお申請の際、お客様のお名前(社名)、ご住所、ご利用期間を総務省に通知いたします。 弊社の無線局登録内容は以下の通りです。
・無線設備の規格:デジタル簡易無線局
・登録の有効期間:令和6年4月17日~令和11年4月16日
・無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲:移動範囲 全国の陸上及び日本周辺海域並びにそれらの上空
・周波数及び空中線電力:
351.03125MHzから351.1MHzまでの6.25kHz間隔の周波数 12波 5W
351.2MHzから351.63125MHzまでの6.25kHz間隔の周波数 70波 5W
351.10625MHzから351.19375MHzまでの6.25kHz間隔の周波数 15波 1W
・注意:この周波数の使用は、全国の陸上及び日本周辺海域に限る。 法律に別段の定めがある場合を除くほか、この無線局の無線設備を使用し、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、またはこれを窃用してはならない。その他、電波法及び電波関連法令を遵守いただくとともに、トランシーバーを適正に管理いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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